1.募集型企画旅行契約 |
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(1) |
この旅行は、株式会社トラヴェイル〔東京都港区青山4-1-12・国土交通大臣登録旅行業第1439号・社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員〕(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 |
(2) |
当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」をいいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅行管理することを引き受けます。 |
(3) |
旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)ならびに当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」をいいます。)によります。 | |
2.旅行の申し込みと旅行契約の成立 |
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(1) |
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お1人様につき下記の申込金を添えて申し込みください。申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。 |
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区 分 |
申込金(お1人様) |
旅行代金が20万円以上 |
50,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円以上20万円未満 |
40,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が10万円以上15万円未満 |
30,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が10万円未満 |
20,000円以上旅行代金まで | |
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また、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。ただし特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。 |
(2) |
当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段により旅行契約の予約の申し込みを受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を連知した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を受領したときに成立するものとします。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。 | |
3.申込条件と参加条件 |
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(1) |
未成年者の方は保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とする場合があります。75歳以上の方は、健康アンケートを提出していただきます。旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。 |
(2) |
特定の旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。 |
(3) |
障害のある方、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を害しておられる方、あるいは妊娠中など特別の配慮を必要とする方は、その旨を予約申込時にお申し出ください。当社は、可能な範囲内でこれに応じます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、旅行の安全かつ円滑な実施に支障をきたすと当社が判断するときはお申し込みをお断りさせていただくか、または添付者の同行を条件とすることがあります。 |
(4) |
お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。 |
(5) |
お客様のご都合による別行動は原則として出来ません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離脱する場合は、事前にその旨および復帰の有無について必ず当社、添乗員もしくは現地係員にご連絡いただきます。 |
(6) |
お客様が他の旅行者に迷惑を及ばし、また団体行動の円滑な実施を妨害するおそれのあると当社が判断した場合は、お申し込みをお断りすることがあります。 |
(7) |
その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りすることがあります。 | |
4.旅行契約書面と最終日程表の交付 |
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(1) |
当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレント、本旅行条件書等により構成されます。 |
(2) |
前号の契約書面を補完する書面として、当社は確定した旅行日程、利用運送機関および宿泊機関等が記載された確定書面(最終日程表)を旅行開始日の前日までにお渡しします。(当社は旅行開始日の2週間前〜5日前にはお渡しできるよう努力いたします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお、確定書面のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。 | |
5.旅行代金とお支払い方法 |
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(1) |
旅行代金とは契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます。ただし、パンフレットに記載(または別途、当社が案内)した、お1人様部屋を使用される場合や航空機・宿泊機関のクラス変更等の連加代金がある場合にはこれを加算し、3人割引等の割引代金がある場合にはこれを減算した額をいいます。 |
(2) |
前号の代金の額は申込金、取消料、違約料および変更補償金を算出する際の基準となります。 |
(3) |
旅行代金は旅行間他日の前日から起算してさかのばって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 |
(4) |
こども代金は帰国日当日を基準に満2歳以上、12歳未満の方に連用いたします。幼児代金は旅行帰国日当日を基準に、満2歳未満で航空座席及び客室におけるベッドを使用しない方に連用します。 | |
6.旅行代金に含まれるもの |
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(1) |
旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価水準の異常な変動に対する為、一定の期間及び一定の条件かに限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。)。(コースにより等級が異なります。) |
(2) |
旅行日程に記載した宿泊料金及び税・サービス料金(パンフレット等に特に記載がない限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。 |
(3) |
旅行日程に記載した食事料金及び税・サービス料金 |
(4) |
旅行日程に記載した観光料金(ガイド料金、入場料金) |
(5) |
手荷物の運搬料金 お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金。(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に連送委託手続きを代行するものです。 |
(6) |
団体行動中のチップ |
(7) |
添乗員付きコースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用 |
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●上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されてなくても原則として払い戻しはいたしません。 | |
7.旅行代金に含まれないもの |
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前第6項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 |
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(1) |
超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの) |
(2) |
クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びこれらに関わる税・サービス料金 |
(3) |
日本国内の空港施設使用料、各国空港税・出国税等連送機関が政府その他の公的機関に変わって収受しているもの |
(4) |
運送機関の課す付加運賃・料金 |
(5) |
渡航手続き関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続き取扱料金等) |
(6) |
希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金 |
(7) |
日本国内におけるご自宅から発着空港までの交連費、宿泊費等 | |
8.お客様がご出発までに実施する事項/渡航準備 |
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(1) |
旅行に必要な旅券(パスポート)、査証(ビザ)、再入国許可及び各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)の所得については、お客様自身で行っ ていただきます。旅券の有効期限等は渡航先国により条件が異なりますのでご注意ください。 (日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。) ただし、取扱店では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部を代行します。この場合、取扱店はお客様ご自身の事由により旅券、査証の取得ができなくなってもその責任を負いません。 |
(2) |
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」でご確認ください。 ■厚生労働省海外感染症情報 【URL】http://www.forth.go.jp/ |
(3) |
渡航先(国または地域)によっては、外務省より危険情報など安全関係の海外渡航関連情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店にご確認ください。海外渡航関連情報は下記にてご確認いただけます。 ■外務省海外安全ホームページ 【URL】http://www.pubanzen.mofa.go.jp/ ■外務省安全相談センター【TEL】03-55018162 ■外務省安全情報FAXサービス【FAX】0570-023300 |
(4) |
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を串止する場合があります。その場合、旅行代金は全額返金いたします。ただし、当社が安全に対し連切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にはお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます。いずれの場合も当社は書面またはホームページにてご案内いたします。 | |
9.旅行契約内容の変更 |
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当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときに、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由の内容と因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。 |
10.旅行代金の変更 |
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当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。 |
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(1) |
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。 |
(2) |
前第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 |
(3) |
前第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、旅行サービスの提供が行われているにも係わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生した事による変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 |
(4) |
当社は、運送、宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。 | |
11.お客様の交代 |
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(1) |
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなしません。 |
(2) |
旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を承継するものとします。 |
(3) |
当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は本条件書の定めるところにより当社と新たに旅行契約を締結していただきます。 | |
12.旅行契約の解除・払い戻し |
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(1) |
旅行開始前の解除・払い戻し
@お客様の解除権 |
ア. |
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社または旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
■日本を出国時または入国時に航空機を利用する旅行契約の取消料
区分 |
取消料 |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日から31日目に当たる日まで |
旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日から3日目に当たる日まで |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日から旅行開始日まで |
旅行代金の50% |
旅行開始後の解除または、無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% | 注:「ピーク時」とは、4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日まで、および12月20日から1月7日までをいいます。 |
イ. |
特定コース(貸切航空機を利用する旅行、日本出入国時に船舶を利用する旅行、日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行でパンフレット上にクルーズ約款を連用する旨記載があるもの)については別途お渡しする旅行条件書またはパンフレット記載の旅行条件取消料によります。 |
ウ. |
お客様のご都合で旅行開始日を変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たな契約をお申し込みいただくことになります。この場合当社は、本号@の旅行契約の解除期日に基づく取消料を申し受けます。 |
エ. |
お客様は、次の各一項に該当するときは、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
- 第9項に基づき、契約内容が変更されたとき、ただし、その変更が第21項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
- 第10須8(1)に基づき旅行代金が増額改定されたとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送機関・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能になるおそれが極めて大きいとき。
- 当社がお客様に対し、第4項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までお渡ししなかったとき。
- 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
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オ. |
当社は本号@のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金がまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本号@のエにより旅行契約が解除されたときに、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。 |
カ. |
お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったときは、または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。 | |
(2) |
当社の解除権 |
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ア. |
お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合、本項(1)の@のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
イ. |
次の各一に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
- お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
- お客様の数が契約書面に記載した最少催行人数に満たないとき。この場合は、ピーク時に旅行を開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぱって33日目に当たる日より前までに、また、ピーク時以外に旅行開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのばって23日目に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
- スキーを目的とする旅行における降雲量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の串止、その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。
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ウ. |
当社は、本号(1)のAのアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いた額を払い戻します。また、本号(1)のAのイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。 | |
(3) |
旅行開始後の解除・払い戻し |
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@お客様の解除権 |
ア. |
お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離脱された場合は、お客様の権利放棄と見なし、当社は一切の払い戻しをいたしません。 |
イ. |
お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなったときは、お客様は取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金の内当該受領することができなくなった部分に係わる金額を払い戻します。ただし、当社の責に掃すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料、その他の既にお支払い、又はこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差し引いたものをお客様へ払い戻します。 |
A当社の解除権 |
ア. |
旅行開始後であっても、当社は次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
- お客様が病気その他の事由により、旅行継続に耐えられないと認められるとき。
- お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
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イ. |
解除の効果および払い戻し 当社が前アにより旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の責務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差引いた額を払い戻します。 |
ウ. |
本項(2)のAのア−(a)、(c)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。 | | |
13.旅行代金の払い戻し |
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当社は、第10項(1)、(2)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合、または前12項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。 |
14.旅行管理 |
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当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。 |
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(1) |
お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 |
(2) |
前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 |
(3) |
本項(1)において、これが当社の責に帰するべき事由によるものでないときは、当該措置に要した旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 | |
15.当社の指示 |
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お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 |
16.添乗員等の業務 |
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(1) |
添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。 |
(2) |
添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。 |
(3) |
添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示します。 |
(4) |
添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。 | |
17.当社の責任 |
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(1) |
当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。 |
(2) |
本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 |
(3) |
お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
ア. |
天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
イ. |
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
ウ. |
官公署の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、中止 |
エ. |
自由行動中の事故 |
オ. |
食中毒 |
カ. |
盗難 |
キ. |
運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 | |
(4) |
現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルムその他のこわれ物等については、当社は賠償の責を負いません。 |
(5) |
手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお1人様あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合は除きます)とします。 | |
18.特別補償 |
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(1) |
当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中にその生命、身体または荷物に被られた一定の損害について、補償金および見舞金を支払います。 |
(2) |
当社はお客様が当旅行ご参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補償規定により、海外旅行においては死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円〜40万円、通院見舞金として通院日数により2万円〜10万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度。ただし1個又は1対についての補償限度は10万円)を支払います。 |
(3) |
日程表において、当社の手配により旅行サービスの提供が一切行われない旨を明示した場合に限り「当旅行参加中」とはいたしません。 |
(4) |
お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
(5) |
当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたものとします。 | |
19.お客様の責任 |
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(1) |
お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 |
(2) |
お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務・その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 |
(3) |
お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 | |
20.オプオショナルツアー |
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(1) |
当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が主催するものの第18項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。 |
(2) |
当社以外の者が主催するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第18項の特別補償規定は適用しますが、それ以外の責任を負いません。 | |
21.旅程保証 |
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(1) |
当社は、別表1左欄に揚げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の@Aを除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
@次に揚げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。 |
ア. |
旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 |
イ. |
戦乱 |
ウ. |
暴動 |
エ. |
官公署の命令 |
オ. |
欠航、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 |
カ. |
遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
キ. |
旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置 |
A第12項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 |
B次表左欄に揚げる契約内容の重要な変更であっても「最終旅行日程表に記載した日程から変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスヘの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。 |
Cパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 | |
(2) |
本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更保証金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 |
(3) |
当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品サービスの提供をする場合があります。
【別表1】
当社が変更補償金を支払う変更 |
1件あたりの率(%) |
旅行開始日の前日までにお客に通知した場合 |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
@契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
A契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
B契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0% |
2.0% |
C契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
D契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる使への変更 |
1.0% |
2.0% |
E契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行使または経由使への変更 |
1.0% |
2.0% |
F契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
G契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
H上記の@〜Gに揚げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
注1 |
注1「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 |
注2 |
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面に記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれ変更につき1件として取り扱います。 |
注3 |
B又はCに揚げる変更に係わる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 |
注4 |
Cに揚げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
注5 |
C又はF若しくはGに揚げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 |
注6 |
Hに揚げる変更については、@〜Gまでの率を適用せず、Hによります。 | | |
22.通信契約による旅行条件 |
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(1) |
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由などでお受けできない場合もあります。 |
(2) |
通信契約により旅行契約を締結する際の旅行条件は、「通信契約により旅行契約を締結するときに使用する当社約款」によります。その主要な点をご案内します。
ア. |
契約のお申込みに際し、会員は申込みをしようとする「募金型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。 |
イ. |
通信契約による募金型企画旅行契約は、電話による申込みの場合、当社が受諾した時に成立し、郵便、ファクシリ、その他通信手段による申込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。また「電子承諾通知」(契約の申込みに対する承諾通知を電子メール・携帯電話メール・その他インターネットを利用する通信手段にて行う場合)を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 |
ウ. |
通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。 |
エ. |
当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「契約書面に記載する金額の旅行代金」又は「第12項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合旅行代金のカード利用日は、旅行契約成立日とします。また取消料のカード利用日は、契約解除の申出日がすでに旅行代金お支払い後(旅行代金のカード利用日以降)であった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申出のあった日の翌日から起算してフ日以内をカード利用日として払い戻します。 |
オ. |
会員の有するクレジットカードが無効になるなどの理由により、会員のお申出のクレジットカードでのお支払いができなくなった場合、当社は旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。 |
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23.個人情報の取扱いについて |
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(1) |
当社及び当社募集型企画旅行を取り扱う受託旅行会社は、旅行申込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配か及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただくことがあります。
ア. |
当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。 |
イ. |
旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。 |
ウ. |
アンケートのお願い。 |
エ. |
特典サービスの提供。 |
オ. |
統計資料の作成 | |
(2) |
当社は当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社国内・海外支店との問で、共同して利用させていただきます。当社国内・海外支店は、それぞれの支店の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、(※利用目的を具体的に記載)これを利用させていただくことがあります。当社国内・海外各支店の個人情報取扱管理者の氏名、および個人情報取扱いについて、当社ホームページをご参照ください。 http://www.traveill.com/company/privacy.html |
(3) |
当社は旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、ご出発前までに当社までお申し出ください。 | |
24.旅行条件・旅行代金の基準 |
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この旅行条件は2005年4月1日を基準としております。また、旅行代金は2005年4月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規制 または、2005年4月1日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規制を基準としています。 |
25.その他 |
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(1) |
お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに件う諸費用、お客様の怪我、疾病に等に件う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。 |
(2) |
お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、お買物の際は、お客様の責任で購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手イ云いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購人品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法今により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。 |
(3) |
当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
(4) |
当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、パンフレット表紙等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。 |
(5) |
日本国内の空港から本項(4)の発着空港までの区間を、普通運賃またはパンフレット等に記載の追加料金(または無料)で利用する場合、この部分は旅行契約の範囲に含まれません。 |
(6) |
当社の旅行契約にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合同サービスに関するお問い合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなったときでも、当社はその理由の如何にかかわらず第17項(1)の責任を負いません。 | |